裁判員裁判 長女殺害の元団体役員に懲役7年(産経新聞)

 家庭内で暴力を振るう広汎性発達障害の長女(20)の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた元団体役員、菅野一夫被告(56)の裁判員裁判の判決公判が29日、奈良地裁で開かれた。石川恭司裁判長は「とっさの激情にかられた犯行で、実の父親に命を奪われる結果は重大」として、懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 弁護側は「首を絞めた認識はなかった」として傷害致死罪の適用を求め、殺意の有無が争点となった。

 石川裁判長は、県警の当初の取り調べに殺意を認めた菅野被告の供述について、「被告しか知り得ない内容がある」と信用性を認定。弁護側の主張を退け、「『このままでは家族全員が不幸になる』と殺意を持って首を絞めた」とした。

 判決によると、菅野被告は昨年7月30日、自宅で長女の首を両手で絞め、窒息死させた。

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